○○事務所 本文へジャンプ
「飯塚事務所協和会」入会案内

株式会社飯塚事務所の活動計画第2号および第3号に掲げるコンサルタント業については、皆様からのご依頼により活動を行います。その際、「飯塚事務所協和会」と称する会員制を取り入れて、活動の活性化を図ることとしました。

会員外の一般の皆様も飯塚事務所に相談することができますが、飯塚事務所協和会に入会されますとより有利な特典があります。
以下に、飯塚事務所協和会の会則を掲載しますので、ぜひご入会ください。
入会の手順は本会会則第5条をご確認ください。
  飯塚事務所協和会会則(PDF)  入会申込書(PDF)  入会申込書(MS Word)

■会則変更のお知らせ(2009年5月31日)
前年度コンサルティングを受けなかった場合には、次年度の年会費を半額に減額します。
詳しくは、本会会則第8条をご確認ください。
なお、会則を変更する場合は施行を通常3ヶ月後としますが、今回は会員に有利な変更であるため即日施行とさせていただきます。


飯塚事務所協和会 会則
平成20年7月1日制定
平成21年5月31日一部改定
第1条(名称)

本会は、飯塚事務所協和会と称します(以下「本会」といいます)。


第2条(設置の目的)

本会は、株式会社飯塚事務所(以下「飯塚事務所」といいます)の定款第2条第2号および第3号に掲げるコンサルタント業(飯塚事務所のホームページにおいて活動計画第2号および第3号に掲げるものと同じ)について、依頼するお客様が会員登録を行うことにより、飯塚事務所を有利な条件で利用することができる特典を保持するために設置するものです。


第3条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとします。


第4条(会員の種類)

本会会員は特別会員、法人会員、個人会員の3種類があります。
1 特別会員:飯塚事務所の株主は、自動的に特別会員として取り扱われます。
2 法人会員:法人が本会会員になる場合は、法人会員となります。
3 個人会員:個人的に本会会員になる場合は、個人会員となります。
なお、個人会員からの相談に対する成果物(回答書や報告書)は個人名宛てとなります。法人名宛てにはできませんのでご了承ください。


第5条(会員登録の方法)

法人会員および個人会員になるためには、以下の手順で入会申込みすることが必要です。
1 本会会則に同意したうえで、別途定める入会申込書(注記:PDF版またはMS Word版内容は同一ですのでどちらかをお使いください)の所定の項目に必要事項を記入したものを同封して、下記飯塚事務所宛てに郵送してください。
  〒136-0074 東京都江東区東砂1丁目1番1−344号
  株式会社飯塚事務所 代表取締役 飯塚正義
または電子メールに入会申込書のデータファイルを添付して、下記アドレスまで送信してください。
  carlos△iizuka-jimusho.com 
(迷惑メール防止のため@を△に変えています。△を@に書き換えて使用してください)
2 飯塚事務所から入会申込書に記載された連絡先に入会金および初年度年会費の請求書を送りますので、指定口座に振り込んでください。
3 入金を確認しましたら、会員登録番号が記載された会員証と関係資料を連絡先に送ります。


第6条(会員の特典)

会員は、以下の特典を受けることができます。
1 会員は、第9条に規定する割引係数を適用して、会員外のお客様に対するものと比較して極力低廉な報酬でコンサルティングを受けることができます。
2 同時期に複数のお客様からご依頼を受けるような場合には会員からのご依頼を一般のお客様からのご依頼より優先するなど、各種配慮を受けることができます。
3 法人会員は、希望により飯塚事務所のホームページ内の法人会員を紹介するページに掲載され、法人会員の公式ホームページへのリンクが設定されます。


第7条(会員の義務)

法人会員および個人会員は、以下の義務を負うものとします。
1 法人会員および個人会員は、第8条に規定する入会金および初年度年会費を入会時に支払うこととします。
2 法人会員および個人会員は、入会の翌事業年度からは第8条に規定する年会費を毎年6月に支払うこととします。


第8条(会費等)

入会金、年会費および初年度年会費は下表の通りとします(入会金、年会費および初年度年会費は改定される場合があります。その際は、改定の少なくとも3ヶ月前までに会員に通知するとともにホームページ上にて公告します)。

            表 入会金、年会費および初年度年会費
  特別会員
(株主)
法人会員 個人会員
入会金 無料 10万円 1万円
年会費 無料 10万円 (注1) 1万円 (注1)
初年度
年会費
6〜11月入会 無料 年会費の100% 年会費の100%
12〜5月入会 無料 年会費の50% 年会費の50%
(注1):前年度コンサルティングを受けなかった場合に限り、次年度の年会費を所定の半額とします。


第9条(会員に対する報酬の割引)

コンサルティングに対する費用のうち、報酬の部分については会員外のお客様に対する請求金額(個別に算定します)に割引係数を乗じることとします。
割引係数は、原則として下表の通りとします。ただし、1件あたりの割引額は10万円を超えないものとします。また、相談の対応期間が相当長期にわたるなど特別な場合は、これと異なる割引係数を適用する場合もありますのでご了承ください。
なお、報酬以外の部分(交通費、印刷費ほかの経費)は割引しないものとしますのでご了承ください。

            表 会員に対する一般的報酬割引係数
相談内容の程度 会員に対する一般的報酬割引係数
電子メールのやり取りで行われる程度 0.5
相談者と面会しての打ち合わせを伴う程度 0.6
相談者以外と面会しての打ち合わせを伴う程度 0.7


第10条(会員情報の変更)

会員は、入会申込書に記載された情報が変更になった場合には、飯塚事務所に遅滞なくその内容を文書または電子メールで通知することとします。


第11条(会員の退会)

会員は、本会から退会する場合には飯塚事務所にその旨を文書または電子メールで通知することとします。
なお、年会費をその事業年度の6月末日までに支払わず、7月初旬に督促をしても7月末日までに支払わない場合は、会員を継続する意思がないものとして、やむを得ず自動的に退会とさせていただきますのでご了承ください。


第12条(会則の変更)

本会会則を改定する場合は、改定の少なくとも3ヶ月前までに会員に通知するとともにホームページ上にて公告します。


付則

1 本会会則は、平成20年7月1日より施行することとします。
2 本会の設置当初の事業年度は、本会会則第3条に関わらず平成20年7月1日から平成21年5月31日までとします。







飯塚事務所協和会会則および入会申込書の入手

飯塚事務所協和会会則(PDF版)および入会申込書(PDF版およびMS Word版)の入手は下記をクリックしてください。

飯塚事務所協和会会則(PDF)

入会申込書(PDF)  入会申込書(MS Word)

   Copyright (C) 2008-2010 Iizuka Jimusho Corporation. All Rights Reserved.